2007年03月

特定調停で利息がなくなる

特定調停のメリットは、借金の減額だけではありません。


特定調停法で決まっているわけではありませんが、調停成立後の利息は免除してくれるケースが多いのです。




これは、特定調停が当事者同士の和解という性質と、今後の債務者の生活再建を優先すべきことが理由だと考えられています。




特定調停が成立したといっても、本来、利息制限法内での利息は有効ですから、消費者金融などの業者は利息制限法内の利息で請求することもできるのですが、前述のとおりの理由から、今後将来にわたっての利息を免除してくれるのです。




この将来利息の免除が特定調停と任意整理が同格になったことの現われといっても過言ではないでしょう。


特定調停のみならず、将来利息の免除は弁護士や司法書士の行う任意整理の大きな特徴でした。


特定調停でもおなじように利息の免除ができることで、いっそう多重債務者がみずからがんばって勇気を出して手続きをしていけば、自らの力で解決することができるということの主張であるといえるでしょう。




利息がなくなることの効果は想像以上に大きく、利息が利息を生むという言葉通り、多重債務の原因が利息にあったといっても過言ではありません。


借金を返済しても大半が利息に消えていっていた現実と比べてみれば、その効果は計り知れません。




ぜひ特定調停を効果的に活用して借金地獄から生還してください。

特定調停で借金が大幅に減る

特定調停の最大のメリットともいえることが、現在の借金総額が少なくなるということです。


特定調停では、利息制限法による利息の引き直し計算をします。




利息制限法についてはこちらに詳しく書いてあります。




消費者金融業者は、ほとんどの業者が利息制限法以上の利息をとっています。


この利息制限法以上の利息が、あなたが多く払い続けてきた分、つまり本来払う必要のない利息です。




特定調停では、この多く払い過ぎた利息(過払い金)を借金の元本に組み込むことで、大幅に借金の額を減らすことができるのです。




数字を使ってみてみましょう。


特定調停などの債務整理を行っていないことが前提です。




50万円借りていて、現在の利息が28%だったとします。


利息制限法では、50万円の利息の上限は18%です。




そうすると、10%の差が生じます(28%-18%)


この10%が、あなたが払い過ぎている過払い金ということになります。


50万円の10%ですから、1年間で5万円払い過ぎているということですね。




この払いすぎていた5万円を、現在の借金残高50万円に返済に充てるということです。


そうすると、現在の借金残高は45万円に減るというわけです。




詳しい方法は借金返済方法を見てください。

特定調停は格安

特定調停は、法的債務整理の中でも群を抜いて費用が安く済みます。


特定調停は基本的に自分で行うので、手続代行費用を支払う必要がないというのもありますが、それを差し引いても費用は安いので、まさに多重債務者のための法的手続きといえるでしょう。




特定調停以外の法的債務整理も自分で行うことができますが、予納金などを納める必要があるなど、思いのほか費用がかかります。




弁護士に任意整理を依頼した場合、債権者1社につき、平均で4万円ほどが相場です。


たいていの多重債務者は4社以上ありますから、1社で4万円だと少なくとも16万円以上はかかるということになります。




特定調停は、こんなに費用がかかることはありません。


自分で特定調停の申立書類を作成して申し立てるのであれば、印紙代と切手代のみで、1社あたり1000円もかかりません。




特定調停の書類作成もわからないところは裁判所で相談にのってくれます。


裁判所なので費用はもちろん無料です。




特定調停は、まさに多重債務者が自分で行うための手続なのです。

特定調停はスピード解決

特定調停は、他の法的債務整理に比べて、最も早く解決することができます。


特定調停以外の法的債務整理というと、自己破産、民事再生、任意整理、過払い金返還請求訴訟があります。




特定調停以外は、どうしても申立てをしてから解決をするまで半年以上の期間がかかってしまいます。


法的手続きという性質上、やむを得ないことなのでしかたありません。




その点、特定調停は、申立てをしてから最短で1ヶ月ちょっとで解決することができます。


この期間は裁判所の混み具合で変動してしまいますが、長くても半年以内です。




特定調停の期間がどのようになっているのかというと、以下のとおりです。




まず特定調停の申立てをします。


特定調停の申立てをするとすぐに調停がはじまるというわけではありません。


後日、裁判所から日時が指定されるか、申立てたときに日時の指定があるかのどちらかですが、早くても申立てをしてから2週間後ぐらいです(例外はあります)。




特定調停を申し立てたときに指定された日時が第一回調停期日です。


第一回調停期日が終わると、たいていの場合、その日のうちに次は○○日に来てください。と次回の日時が指定されます。この指定日は、第一回調停期日から1~4週間後です。




特定調停を申し立てる債権者の数が少ない場合は、第二回調停期日で特定調停は終了します。


第二回調停期日が終わると、その日から2週間以内に調停調書というものが手元に届き、特定調停は終了です。

特定調停は難しい知識がいらない

特定調停は法律知識がまったくない、本当のど素人でも簡単に申立てをすることができます。


特定調停を使うことで、自己破産、任意整理などの債務整理のように、難しい法律知識がなくても借金を解決することができるようになりました。




特定調停では、借金をした相手方(=債権者)であるサラ金業者との交渉は、申し立てた本人が行うのではなく、


調停委員と呼ばれる裁判所の人が代わりに交渉をしてくれるので、難しい法律知識がなくても借金を解決することができるのです。




特定調停を行うことで、債務の圧縮や取立ての禁止などの効果がありますが、これは弁護士に高いお金を払って行う任意整理と同じ効果です。




特定調停では、利息制限法に引き直し計算をして債務を圧縮することになりますが、利息の計算も申し立てた本人がするのではなく、裁判所の調停委員が計算することになるので、本当に難しい知識は何もいりません。




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